2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
御存じのとおり、この範囲は各施設からおおむね一キロメートルということになっているわけですが、よく知られているように、アメリカの対米外国投資委員会による規制では、軍・政府施設の場合、陸上で周囲約最大百六十キロメートルを対象としており、その差は歴然であります。
御存じのとおり、この範囲は各施設からおおむね一キロメートルということになっているわけですが、よく知られているように、アメリカの対米外国投資委員会による規制では、軍・政府施設の場合、陸上で周囲約最大百六十キロメートルを対象としており、その差は歴然であります。
例えば、米国では、外国投資リスク審査現代化法により、対米外国投資委員会に事前届出が必要で、CFIUSは、審査や調査、取引内容の変更を求める交渉が可能であるだけでなく、安全保障上の懸念が解消されない場合には、大統領による取引中止命令が可能であります。二〇二〇年二月に、この審査対象に軍事施設近傍の不動産購入等が追加されました。
外資リスク審査近代化法、FIRRMAという法律ですけれども、これを改正して、外国人が防衛施設や航空施設などの重要な施設周辺の土地を購入する場合には、対米外国投資委員会、CFIUSが厳格な審査を行って、場合によっては取引を認めないという制度にしております。
こういった中で、アメリカでは既に安全保障上の規制として、対米外国投資委員会や外国投資リスク審査現代化法が存在をして、外国人による不動産の取引を審査、調査、そして場合によっては取引を停止又は禁止することができるということです。
米国の対米外国投資委員会が定めているのは一マイルから百マイルです。これと比べると日本のその範囲というのは余りにも狭過ぎるんじゃないかと思いますので、この点も少し見直すべきなんじゃないかと思いますけれども、見解をお伺いいたします。
アメリカでも、最近になって、外国投資リスク審査近代化法、FIRRMAと呼んでおりますけれども、このFIRRMAを改正して、CFIUS、対米外国投資委員会、これは略称CFIUSと言っておるんですが、ここが厳格な審査をして、外国人が土地を買う場合には、例えば防衛施設周辺だったら審査しますよ、こういうような仕組みを取り入れているわけです。
○長尾(敬)委員 二枚目の資料をごらんいただきたいと思うんですが、NSS、局長は、今、北村局長でいらっしゃいますが、赤文字のところ、令和二年四月、経済班発足、経済分野における国家安全保障上の課題ということで、今、二十名の方々の要員配置ということでありますが、実は、米国の対米外国投資委員会では、全体で百名程度、この赤いところだけで百名の要員で経済安全保障をやっているということになります。
それで、外国の当局、どういったところが想定されるんだということでございますが、これは、一言で言えば私どものカウンターパートということになりますが、アメリカでありますと、例えば対米外国投資委員会、CFIUSの議長を務めておりますアメリカの財務省といったことになりますし、各国でその対内直接投資の審査プロセスに携わる当局を想定しているところでございます。
私、実際、五月にアメリカに伺いまして、もうアメリカは安全保障上の技術の管理というものについて大きくかじを切ったと感じたわけでございますけれど、例えば、冒頭で申し上げましたように、米国に対する、国内に対する直接投資の管理制度、先ほども申し上げましたように、アメリカにおきましては、対米外国投資委員会というのがあって、そこで海外からの投資を管理する、そして事後にでもきちんと介入をできるようになっているということでございます
アメリカ国内では、このFIRRMAを運用する対米外国投資委員会というのがあるんですけれども、そこが権限強化されるわけですね。
米国でも、通商法二百三十二条国防条項や外国投資リスク近代化法、対米外国投資委員会などを駆使して外国資本、特に中国資本の動きに警戒を強めています。 総理は、所信で、日本企業への海外からの直接投資残高は五年連続で過去最高を更新し、政権発足後に十兆円以上増加したと述べました。そのうち直接、間接、中国資本がどの程度含まれているか、総理にお伺いします。
米連邦議会は、二〇一八年の八月に外国投資リスク審査近代化法というのを定めて、外国主体による安全保障上の支障が出かねない対米投資を規制する対米外国投資委員会の権限を強化しました。それから、輸出管理改革法というのを制定して、商務省による新興技術の輸出管理を強化する、こういう措置もとり始めています。
今委員御指摘のありました、いわゆるFIRRMAにつきましては、昨年八月に国防授権法に付随する形で成立しておりまして、この中で対米外国投資委員会、いわゆるCFIUSの強化について規定されているものというふうに承知しております。
次に、FIRRMAなんですけれども、こちら、対米外国投資委員会、これはCFIUSというふうに呼ばせていただきますが、このCFIUSの権限を強化するということが内容のようです。 こちらも、ちょっと具体的な内容、教えていただいてもいいでしょうか。
私は、そうじゃなくて、より複眼的な審査を可能にするためにも、アメリカの対米外国投資委員会、いわゆるCFIUSのように合議制にするとか、あるいは、NSCの下に新たな機関を設けて、その対内直投に対して、しっかりと厳しく、いろいろな点から見ていくということが必要だというふうに思っていますので、ぜひ御検討いただけたらというふうに思います。 きょうは指摘にとどめさせていただきたいと思います。
さて、政府参考人にお伺いしたいんですが、米国は、対米外国投資委員会、CFIUSというんでしょうか、が管理しているようでありますけれども、この対外投資管理委員会というものの審査は、どういう状況で審査されるのか、また、何人体制で貿易というのを管理、チェックしているのか。状況について簡潔にお答えいただけますでしょうか。
委員御指摘があったとおり、アメリカにおいては、海外からの投資について安全保障の観点からチェックする機関が、CFIUS、対米外国投資委員会となっております。 このCFIUSというのは、省庁横断の委員会であり、委員は財務省、国防総省、商務省など九機関の長で、委員長は財務長官が務めています。委員会事務局は財務省の投資安全保障局が行っているところでございます。
EUには、海外企業による慎重な判断を必要とする買収を審査する米国の対米外国投資委員会のような機関がないということなんですね。これが日本にはあるのかないのか、まずお尋ねしたいと思います。
それと同時にもう一つ、米外国投資委員会という投資を見る委員会。この三つの委員会がチェックを掛けているということでございますが、私も、やはりこの日本の通信、非常に社会的に、経済的に大きなインフラであるこの日本の通信、この三つの観点から規制を掛けるように研究すべきではないかと思いますが、その点いかがでございましょうか。まず総務省、次に公取さん、お願いします。
最後にちょっと質問を申し上げたいことはTPPに関してでございますが、今日の新聞を読みますと、ソフトバンクがスプリント買収で対米外国投資委員会からの了承を得たということを何か発表したようでございますが、私は、これから日本のこの通信、特にワイヤレスなどの会社が海外に展開していくことが非常に重要じゃないかと思います。
具体的には、航空、通信、海運、発電、銀行、保険、不動産、地下資源、国防の九分野においてアメリカの安全保障を脅かす可能性のある外国企業による買収について、対米外国投資委員会が条項に触れると判断した場合に阻止する権限を持っています。 韓国にもこれと似たような韓国版エクソン・フロリオ条項があるそうです。ですので、米韓のFTAにおいては双方が同じような条項を持っているということです。